土地探しのポイント
土地を探すに当たって、全ての条件を満足する土地を探すことはかなり無理があります。ですからいろんな条件を書き出してみて優先順位をつけることをお勧めいたします。例えば、価格・面積・日当たり・接道状況・地域や地区・近隣・用途地域・建蔽率や容積率・騒音などの環境・地盤・売買条件など土地には様々な要素があります。このうち何が譲れない条件なのか?あまり重要視していないものは何なのか?そのあたりを整理することから始めることをお勧めいたします。
面積
新しく土地を取得するに当たっていったいどれくらいの広さがあれば家が建つのでしょうか?いくらなんでも1坪では無理でしょう。かと言って予算もありますので何千坪もの敷地を購入することは難しいでしょう。住宅用として売買されている土地を見ますと、首都圏の場合、一般的には20坪~30坪が多いようです。用途地域やその他の諸条件にもよりますが、10坪以上あれば家を建てることは出来ます。
日当たり
土地の中には南側だけでなく東側や西側も見事にビルに囲まれて一日中、日が射さないところもあります。そういうところはやはり住宅としては不適切な環境にあると言えます。洗濯物や布団を干したりすることも出来ません。気分までジメジメしてしまいますので、いくら安くてもそういった土地は除外したほうがよさそうです。
接道状況
建築基準法上、建築物を建てる土地は必ず道路に面していなければなりません。これは、日常の生活だけではなく緊急時の非難や救助も考えると当然です。しかし、中には道路に全く面していない土地も少なからず存在します。再建築不可という条件で売られている土地がそのような土地です。建築基準法施工前に建てられた家や非合法に建てられた家、合法的に建てられた家が分筆や分割の途中で結果的に既存不適格建築物となってしまった家など理由は様々です。しかし、このような家が古くなって建て替えたいと思っても道路に接道させない限りそれは出来ません。最低2m以上道路に接していなければ家を建てることは出来ません。
また、東西南北どの方向に道路があったほうがいいのでしょうか?
これについては一概にどの方向が良いということは言えません。その他の様々な条件も絡んできますので、その都度判断するしかないでしょう。
地域と地区
まず、建築基準法上、土地はいろいろな地域と地区に分類されます。そして、その分類により様々な条件を与えられています。
用途地区としては、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域の12に分類されそれぞれについてその地域に建ててはいけない用途が規定されています。さらにそのそれぞれの地域について建蔽(けんぺい)率と容積率の上限が決められています。同時に日影規制の対象時間と測定面も決められています。
高度地区は、第1種高度地区・第2種高度地区・第3種高度地区・指定なしの4つに分類されています。この規制により、北側の斜線が決められむやみに高い建物を建てられないようになっています。
その他に防火地域・準防火地域の指定や風致地区・美観地区、国立公園や国定公園等々によって様々な規制があります。
地盤
ある土地の上に家を建てる場合、その家を支える地面にはある程度の強さが必要です。その力を地耐力と言います。地耐力の全くない土地にそのまま家を建てると海に浮かぶ船と同じです。
