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防火地域(建築物の防火性能の制限)

防火地域・準防火地域での建築制限(建築基準法第61条~第67条の2) 防火地域とは用途地域とは別に市町村が指定する事ができます。建築物に一定の条件を付けて防火構造の指定をします。

地域 構造 耐火建築物にしなければならない建築物 耐火又は準耐火建築物としなければならない建築物 防火上必要な技術基準に適合する木造建築物 防火構造にしなければならない建築物
防火地域 階 数 階数3以上 左記以外 原則として木造建物は禁止 原則として木造建物は禁止
延面積 100㎡超
準防火地域 階 数 階数4以上 階数3 階数3 木造建築物
延面積 1,500㎡超 500㎡~1,500㎡ 左記以外

※耐火の順位は「耐火建築」⇒「準耐火」⇒「防火基準適合」⇒「防火構造」となります。


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